熊本市中央区新屋敷の藤井様からご相談いただきました!
Ⅰ相談内容
令和5年末、相談者である藤井様(仮名)とその妹様が当事務所に相談に来られました。被相続人は熊本市中央区大江に住んでいた相談者である藤井様のお兄様。お兄様は独身で結婚しておらず、子供はいませんでした。
藤井様のご両親もすでに他界していたので、相続人としては、藤井様と妹様の2人でした。
お兄様の相続財産は、若干の預貯金と大江にある自宅の不動産がメインでした。また借金はありませんでした。
お兄様は自らに妻と子がいないことや、昔から妹思いで、自身が死んだあとのことを考えて、妹へ全財産を相続させる旨の公正証書遺言を残されていました。また、この遺言の存在は藤井様も知っており、遺言の保管を託されていました。
そして今回、お兄様がお亡くなりになられたので、自宅不動産の名義変更をするため当事務所まで公正証書遺言を持ってお二人で相談に来られました。
Ⅱ遺言がある場合の相続不動産の名義変更について
遺言がある場合の相続不動産の名義変更(相続登記)は、遺言がない場合に比べると、遺産分割協議が不要になったり、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めなくていいなど、比較的簡単に名義変更手続きを行うことができます。ただし、自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認手続きを経なければいけないため、手間がかかります。
公正証書での遺言の場合には、家庭裁判所での検認手続きを経る必要がありませんのでスムーズに手続きを行うことができます。
今回は、お兄様が妹のことを思って、公正証書遺言を残していてくれたため、家庭裁判所の検認は不要となりました。
Ⅲ当事務所の対応と感想
当初、遺言による相続不動産の名義変更のみのご相談でしたが、預貯金の相続手続きもあわせて当事務所で行うこととなりました。当事務所が相続人に代わって金融機関の相続手続きを行い、並行して相続不動産の名義変更手続きを行い、業務を無事に完了することができました。
今回のようなお子様がいないケースでは、いわゆる「争族」となることが大変多いと感じいます。このように手続きがスムーズに完了すると遺言を書いておくことの大切さを改めて実感することとなりました。
相続のご相談は「司法書士事務所みんなしあわせ」へ
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