相続登記の免税措置
令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートしましたが、相続登記を促進する制度として相続登記の「登録免許税の免税措置」があります。
通常、相続登記を行う場合、登録免許税が発生します。固定資産税評価額の0.4パーセントが登録免許税となります。
例えば、評価額1000万円の土地なら4万円を登録免許税として納めなければなりません。これは、相続税ではなく、相続登記をする際に発生する税金です。
もっとも、使い勝手が悪い田舎の土地や祖父母の代で相続登記をせずに止まっている土地などは、登録免許税の負担で相続登記が進まないこともありました。
そこで、2025(令和7)年3月31日までは次の場合、登録免許税を免税し、相続登記の促進を図っています。
①相続により土地を所得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記
例えば、祖父A→子B→孫Cの場合
登記名義人のAが死亡後、名義変更未了の間に子のBが死亡した場合、AからBへの名義変更をする場合、登録免許税は免税されます。
②不動産の価額が100万円以下の土地にかかる相続登記
特に田舎の土地などは評価額が100万円以下であることが多いため、登録免許税がかからずに相続登記を行うことも可能な場合が多くなります。
このように令和7年3月31日までは免税措置があるため、早めに相続登記を進めることをお勧めします。(※期間延長があるかもしれません)
相続のご相談は「司法書士事務所みんなしあわせ」へ
熊本市中央区帯山3丁目35-1
TEL 096-234-7084