令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています!
令和6年4月1日から、相続登記申請の義務化がスタートしています!
相続登記とは、自身の親などの所有名義になっている不動産の名義を相続人である子などに変更する手続きをいいます。
・今年の4月1日から、相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人(配偶者や子など)は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。
・また、相続人間で遺産分割が成立した場合、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、同じく相続登記をしなければならなくなりました。
上記のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
注意が必要な点は、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、相続登記義務化の対象となるということです。
相続人間で話し合いが上手くいかない場合や、相続人が複数名になる場合などは手続に時間がかかることが予想されます。
不動産を相続したら、お早めの名義変更を検討することをお勧めします!