令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます

 テレビや新聞でも報道されているように令和6年4月1日から「相続登記申請の義務化」が開始されます。もちろんここ熊本県でも開始されます。親や祖父母が亡くなったが、数年いや数十年にわたって名義変更が放置されている不動産を所有されている方々は要注意です!

以下、相続登記申請の義務化とは何なのか簡単にまとめました。皆様の知識の整理に役立てればと思います。

相続登記ってなに?

土地、建物、マンションなど不動産の所有者が亡くなったときに、相続人(子など)の名義に変えることを相続登記といいます。

名義を変更するには、法務局に対し所有権移転登記をする必要があります。一般的には名義書き換え(名義変更)などと呼ばれているのが、相続登記です。

相続登記の義務化とは?

①相続によって不動産を取得した相続人はその所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を法務局に申請する必要がある。
②遺産分割の話合いで不動産を取得した相続人は遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をする必要がある。

というように法律が改正されました。これらを相続登記申請の義務化といいます。

また、正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

相続登記の義務化なぜ⁉

これまでは、被相続人(親など)が亡くなった場合、名義変更するのはいつでも大丈夫でした。しかし、相続登記申請するには費用(税金など)は発生するわけですから、いつでも大丈夫だとすると何もせず放置する人が続出しました。また、相続人同士が仲が悪く、遺産分割がまとまらず、そのまま放置されるケースも多く見受けられました。

現在、所有者がだれか分からない土地が日本全土の24%(九州の面積と同じくらい)あり、周辺の環境悪化や公共工事の阻害など社会問題になっていました。

この問題を解決するために令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

注意点

相続登記の義務化は令和6年4月1日から始まります。

ただ、今のうちから備えておくことが重要です。

また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も相続登記がされてないものは義務化の対象になるので要注意です‼

 

以上、今回は相続登記についてまとめました。

「いやいや、もう何十年も放置していて相続人も数十人になるから、相続登記することなんて不可能だよ。」と思われる方も大丈夫です。このような場合に備えて、国は様々な抜け道を用意しております。

当事務所では相続登記だけでなく相続に関する相談も行っております。

相続について不安や疑問に思われたらぜひ、当事務所までお気軽にお問合わせ下さい。

 

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