自筆証書遺言の保管制度を司法書士が解説します
1. はじめに
遺言は、財産の承継や相続争いの防止のために重要な役割を果たします。
特に、日本では自筆証書遺言の形式で遺言を作られる方が多いのですが、その管理方法に関しては問題が指摘されてきました。
遺言に関しては自宅に保管する方が多いので、紛失や偽造のリスク、相続発生後の検認手続きなどがその一例です。
そこで、2020年7月10日から施行された「法務局における自筆証書遺言保管制度」は、遺言の安全性を高め、相続手続きをスムーズにするための重要な制度となっています。
本記事では、この制度について詳しく解説します。
2. 自筆証書遺言の保管制度の概要
自筆証書遺言にかかる遺言を法務局(遺言書保管所)が預かってくれる制度。
原本に関しては、遺言者死亡後50年間、画像データに関しては遺言者死亡後150年間保管してくれます。
2.1 制度の目的
自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、以下のような問題がありました。
・紛失・破棄のリスク:保管が適切でないと、遺言が見つからないことがある。
遺言を書いたものの子どもなどの相続人に知らせていないケースも多々あります。また、遺言があることは分かっ、どこに保管されているか分からないケースも多々あります。
・改ざんの可能性:自宅で保管する場合、第三者による書き換えや偽造のリスクがある。
通常自宅で保管していることが多いため、自身に有利な内容に相続人が書き換えるケースも想定されます。
・検認の必要性:相続開始後、家庭裁判所での「検認」手続きが必要となり、相続開始後の手続きが煩雑。
これらの問題を解決し、安全かつ確実に遺言書を保管するために導入されたのが、自筆証書遺言の法務局保管制度です。
2.2 制度の主なメリット
・法務局が安全に保管するため、紛失や改ざんのリスクがない。
・家庭裁判所の検認手続きが不要となるため、相続発生後の手続きがスムーズ。
・遺言の存在を相続人が容易に確認できる。
遺言者が亡くなった場合、通知が届きます(死亡時通知は希望者のみ)。
・遺言者本人が生前に遺言の閲覧をすることが可能。
これにより、自筆証書遺言の信頼性が大幅に向上しました。
遺言を自筆証書で書く場合は、法務局に保管申請することをお勧めします。
3. 保管の対象となる遺言書
自筆証書遺言の保管制度を利用するためには、一定の要件を満たす必要があります。
3.1 遺言の形式的要件
保管できる遺言書は、以下の条件を満たすものです。
・全文を自筆で記載すること。
・日付・氏名を自筆で記載し、押印すること。
・封筒に入れずに提出すること(法務局で内容確認を行うため)。
なお、2019年の民法改正により、財産目録のみパソコン等で作成することが認められましたが、本文は手書きである必要があります。
3.2 保管の対象外となる遺言
以下の場合は、法務局での保管を受けることができません。
・ワープロやパソコンで作成された遺言書(本文部分)。
・録音や動画で作成された遺言。
・共同遺言(複数人が一つの遺言書に署名するもの)。
また、内容の適法性や有効性については、法務局はチェックしません。そのため、不適切な内容であっても、そのまま保管される可能性があります。
4. 保管申請の手続き
自筆証書遺言を法務局に保管するためには、以下の手続きを踏む必要があります。
4.1 申請手続き
・遺言の準備
・自筆証書遺言を作成し、法的要件を満たしているか確認
遺言は所定の形式を満たす必要があります。
前述のように、法務局は内容チェックは行いません。
・必要書類の準備
本籍と戸籍の筆頭者の記載がある住民票の写し等
・遺言書保管申請書を作成
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を用意
・法務局へ出向く
法務局へ行く前に予約が必要です。
保管の申請ができるのは、①遺言者の住所地、②遺言者の本籍地、③遺言者が所有する不動産所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所です。
・遺言者本人が直接、保管を希望する法務局(遺言書保管所)に出向く。
・代理申請は不可。
・法務局による形式確認
・内容の有効性は審査しないが、形式的要件を満たしているかを確認。
・保管完了通知の受領
保管番号などの記載があるため、捨てずに持っておいてください。
保管が完了すると、遺言者には「遺言書保管証」が交付される。
4.2 申請手数料
1通につき 3,900円(2024年時点)。
1年間で3,900円ではなく、保管申請時に3,900円がかかるのみです。
5. 遺言書の閲覧・証明書の交付
5.1 生前の閲覧
遺言者本人は、保管された遺言書を生前に閲覧することができます。遺言者本人しか閲覧はできません。
原本の閲覧は、保管申請をした法務局でのみ可能です。
閲覧には、手数料がかかります。モニターによる確認は1,400円、原本の閲覧は1,700円です。(2025年時点)
5.2 相続開始後の手続き
遺言者が死亡した後、相続人等は遺言書情報証明書の交付請求手続きを行えます。
・遺言書情報証明書の請求書を作成
交付請求は、①相続人、②受遺者等、③遺言執行者などができます。
・相続人等は、法務局に申請して遺言の内容を証明する書面を取得できる。
この制度により、相続発生後にスムーズな手続きが可能になります。
6. 注意点とデメリット
6.1 遺言の有効性はチェックされない
法務局では、遺言の形式的な要件のみ確認し、内容の適法性や有効性は審査しません。
そのため、法的に無効となる内容の遺言書でもそのまま保管される可能性があるため、作成時に専門家のアドバイスを受けることが推奨されます。
これは、この制度の欠点でもあります。内容に心配がある方は、一度専門家にチェックしてもらった方がよいでしょう。
6.2 保管の変更・撤回
遺言者が遺言の内容を変更したい場合、新たな遺言を作成し、改めて保管手続きを行う必要があります。
7. まとめ
自筆証書遺言の保管制度は、遺言の安全性を高め、相続手続きを円滑にする画期的な仕組みです。
活用する際は、遺言内容の適法性を確認し、適切な手続きを踏むことが重要です。

