遺言なんて「まだ早い」と思っていませんか?

こんにちは。熊本市で司法書士をしております杉本裕志です。
最近、当事務所ではこんなご相談が増えています。

「うちは財産なんてほとんどないから、遺言なんて必要ないと思ってました…」
「父が急に亡くなって、相続でもめてしまいました。もっと早く話し合っておけば…」

実は「遺言があればこんなトラブルは防げたのに」と後悔する方がとても多いのです。
この記事では、なぜ遺言が“今”必要なのかを、わかりやすくご紹介します。

1. 遺言書がないと、家族がもめる?

ご家族の仲が良くても、「相続」が始まると人は変わってしまうことがあります。
実際にあったご相談の一例をご紹介します。

【事例】父が亡くなり、兄弟の仲が壊れてしまった話
熊本市に住むAさんのケース。
父が突然亡くなり、財産は実家とわずかな預貯金だけ。兄弟3人で話し合って分けることに…。
ところが、
「長男なんだから、実家は自分がもらうべき」
「いや、全員で分けるのが公平でしょ?」と話が平行線。

相続人同士での話し合いはまとまらず、結局、家庭裁判所での調停に。
時間もお金もかかり、兄弟の関係は修復不可能になってしまいました。

2. 遺言でできる3つのこと

こうした事態を防ぐ手段が、「遺言」です。
① 誰に、何を遺すかを自分で決められる
→ たとえば「長男に土地、次男には預貯金」と明確に分けておくことが可能です。

② 相続人同士の争いを防げる
→ 「これは父の意思なんだ」と納得しやすくなります。

③ 家族への想いを残せる
→ 遺言には「付言(ふげん)」という自由記載欄があり、
「これまでありがとう」「この財産を大切に使ってほしい」といったメッセージも添えられます。

3. 自筆と公正証書の違いは?

「遺言って、自分で紙に書けばいいんじゃないの?」という声もありますが、注意が必要です。

種類 メリット デメリット
自筆証書遺言 手軽・費用が安い 書式ミスで無効になる可能性あり
公正証書遺言 法的に確実・紛失しにくい 費用がやや高い・作成に手間がかかる

 

特におすすめは「公正証書遺言」です。
司法書士が内容を確認し、公証人と一緒に正式な形で残すことで、後のトラブルを回避することができます。

4. 「うちは財産が少ないから大丈夫」は本当?

実は財産の“額”ではなく、“内容”や“家族構成”が問題になることが多いです。
・子どもがいないご夫婦

・再婚や事実婚のパートナーがいる

・相続人同士の関係がうまくいっていない

・会社の経営や不動産を持っている

これらに一つでも当てはまる方は、遺言を残すことでリスクを大きく減らせます。

5. まとめ:遺言は「人生最後の手紙」

遺言は「財産を分けるだけ」の書類ではありません。
あなたの大切な人たちを守る、そして最後の想いを伝える「人生最後の手紙」でもあります。

熊本市での遺言相談はお任せください
私たちの事務所では、
初回無料で遺言に関するご相談を承っております。

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