令和6年3月1日から戸籍の証明書の取得が全国どこでも可能となります

1:本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市町村役場で請求できます!

今までは、戸籍の証明書を取得しようとすると、本籍地の市町村役場で取得する必要がありました。そのため、本籍地から離れて暮らしている方や、本籍地を数回変更されている方は、自分自身で戸籍を集めることが困難でした。

また、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化され、戸籍の証明書を取得しなければならないケースが増えることが予想されます。

そこで、令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市町村役場で戸籍の取得が可能となりました。

 

2:取得したい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市町村役場でまとめて請求できます!

結婚や離婚、養子縁組などにより複数回本籍地を変更されている方でも、1か所の市町村役場で取得することができるようになり、大変利用しやすくなります。

これまでは、遠く離れたところに本籍地があると、そこまで行くか、郵送で請求する必要がありました。今回の改正は、その不便さを解消するものなので利用者の負担は大きく軽減されるといえるでしょう。

3:ポイントと注意点

①本人の戸籍証明書のみでなく、配偶者、父母(直系尊属)、子(直系卑属)の戸籍証明書も取得できます。もっとも、兄弟姉妹の戸籍は取得できません。

②郵送や代理人による請求はできません。役場の窓口に行って請求する必要があります。窓口へ行く際は、請求者の顔写真付きの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)の提示が必要です。

③コンピューター化される以前の戸籍証明書は取得することができません。そのため、手書き時代の戸籍に関して、いままで同様、本籍地の市町村役場で取得する必要があります。

 

以上、戸籍の取得がしやすくなるとてもよい改正だと思います。もっとも、お仕事などで忙しい方や集めることに自信がない方は、熊本市中央区帯山にございます当事務所までご相談ください。

 

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司法書士事務所みんなしあわせ

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