本日から相続登記義務化がスタートしました!

本日、令和6年4月1日から「相続登記義務化」がスタートしました。
相続登記とは、不動産を所有していた被相続人(親など)が亡くなった際に、相続人(子など)に名義を変更する手続です。
日本全国で問題になっている「所有者不明土地問題」を解消するための制度です。
相続登記義務化」は、相続が開始したことを知ったときから3年以内に相続登記をしなければならず、また過去の相続にも遡及して適用されます。
そのため、未登記(名義変更していない)のままの不動産は、本日(令和6年4月1日)から3年以内に手続する必要があります。
相続登記には特例や非課税になる措置もございますので、相続登記未了不動産をお持ちの方は当事務所までご相談ください。

相続のご相談は「司法書士事務所みんなしあわせ」へ

熊本市中央区帯山3丁目35-1

TEL 096-234-7084