熊本市中央区出水の下田様からご相談をいただきました!
先日、熊本市中央区出水の下田様(仮名)からご相談をいただきました。
相談内容は、母が亡くなったので、亡母名義の財産(不動産)の名義を変更したいというものでした。お父様はすでに他界しており、亡きお母さまの相続人は相談者の下田様と下田様のお兄様でした。
亡きお母さまは亡くなられる前、介護が必要な状況で、下田様が長年に渡りお母さまの世話をしていました。そのため、亡きお母さまは下田様に全財産を相続させる旨の自筆証書遺言を残されておりました。
自筆証書遺言は、自宅で保管する方法と法務局で保管してもらう方法の2種類がありますが、今回は自宅で保管していました。
自筆証書津遺言を自宅保管していた場合、開封する前に家庭裁判所で「検認手続き」をする必要があります。戸籍取得後、被相続人(亡きお母さま)の最後の住所地である熊本家庭裁判所へ検認手続きの申し立てをしました。
そして、不動産を所有していましたので、不動産の相続登記をし、名義変更の手続きは完了しました。
また、下田様自身もご高齢だったため、ご自身の亡くなられた後のことを考えて、遺言を書くことになりました。今回は、相続人の検認の手間を省くため、公正証書遺言を作成し、今回のご依頼は完了となりました。
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