相続土地国庫帰属制度について解説します!

今回は、令和5年4月27日から開始した土地国庫帰属制度について説明したいと思います。

土地国庫帰属制度とは、親などが亡くなり土地を相続したものの、「管理することに多分なコストがかかる」、「遠方に住んでおり、今後利用することがない」などの理由で相続した土地を手放したいとき、その土地を国に引き渡すことができる制度をいいます。

1 土地を相続したら

①自分で利用する

まず、土地や建物を相続したら自分自身で住む、誰かに貸す、売却するなどの方法があります。

②相続放棄をする

土地をもらっても管理ができないときは相続放棄をするという方法もあります。相続放棄は、被相続人(親など)が亡くなったことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申し立てる必要があります。もっとも、相続放棄は不要な土地のみではなく、利用を考えている土地、預貯金、株式などすべての財産の相続権がなくなりますので、注意が必要です。

2 相続土地国庫帰属制度がスタート

「相続土地国庫帰属制度」は、相続または遺贈によって土地(宅地や田畑、森林など)の所有権を相続した方が、一定の要件を満たした場合に、土地を国に引き渡すことができる制度です。

令和5年4月27日に制度開始した新しい制度ですので、まだ知らない方が多い制度ですが、不要な土地を相続した方は検討の余地がある制度であるといえます。

3 制度を利用できる条件は?

①相続や遺贈で土地を取得した相続人であること

複数人で共同相続した場合は、全員で申請する必要があります。生前贈与を受けた相続人、売買によって取得した買受人、法人は申請人とはなれません。

②土地上に建物がないこと、法令で定める引き取れない土地の要件に当てはまらないこと

ⅰ 申請段階で却下となる土地

・建物がある土地

・担保権や使用収益権が設定されている土地

・他人の利用が予定されている土地

・特定の有害物質によって土壌汚染されている土地

・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

ⅱ 該当すると判断された場合に不承認となる土地

・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

 

4 申請にかかる費用は?

①申請時に審査手数料

1筆の土地あたり14,000円

②負担金

承認されると、土地の性質に応じた負担金を支払う必要があります。負担金は、1筆ごとに20万円が基本となります。同じ種目(例えば、宅地など)の土地が隣接している場合、負担金の合算の申出をすることができ、2筆以上でも20万円となる場合があります。

 

負担金算定の具体例

宅地 原則20万円 ただし、一部の市街地については、面積に応じ算定
田、畑 原則20万円 ただし、一部の市街地については、面積に応じ算定
森林 面積に応じ算定
その他(雑種地、原野等) 原則20万円

5 手続きの流れ

①法務局へ相談

②申請書類の作成・提出

③負担金の納付

①法務局へ相談

法務省のホームページにある、相談票、チェックシートを記入し、土地の状況が分かる資料や写真を準備し、土地が所在する法務局(支局では相談不可)で相談します。遠方にお住まいの方はお近くの法務局で相談することも可能です。

資料としては、登記事項証明書、写真などです。

相談に行く前に事前予約が必要で、土地所有者本人のみでなく、家族の方でも相談可能です。

②申請書類の作成・提出

承認申請書、添付資料を作成し、土地所在地の法務局へ申請します。

申請書には先ほど述べた、手数料14,000円分の収入印紙を貼付する必要があります。

③負担金の納付

審査の結果、国が引き取れると判断した場合、帰属の承認通知とともに、負担金の納付を求める通知が申請者に届きます。

負担金納付時に、土地の所有権が国に移転します。なお、申請者自身で登記申請する必要はありません。

 

以上、相続土地国庫帰属制度について説明しました。令和5年にスタートしたばかりの制度で、ほとんどの方になじみのない制度といえます。不明な点がございましたら、お近くの司法書士または法務局へ相談された方がよいといえます。

 

相続のご相談は「司法書士事務所みんなしあわせ」へ

熊本市中央区帯山3丁目35-1

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