合志市の後藤様から相談いただきました!

先日、熊本県合志市の後藤様(仮名)からご相談をいただきました。

【相談内容】

後藤様のお母さまは昨年お亡くなりになられました。初七日後、親族が集まっている場に長男がお母さまの遺言を持ってきました。内容は、「全財産を長男に相続させる。」というものでした。また、遺言は公正証書で作られていました。

お母さまは生前、後藤様(次男)や嫁に行った姉・妹より長男をかわいがっていました(後藤様は4人兄弟)。そのため、そのような内容の遺言を残すことも十分に理解できました。しかし、後藤様にしてみれば、長男が全財産を独占するのは納得がいかず、当事務所に相談に来られた次第です。

【アドバイス】

遺言は正式に作成されたものなら、その内容通りに進めることが原則です。しかし、相続分をもらえない子も同様にお母さまの子であるため、一定割合の遺留分というものが保障されています。遺留分とは、簡単に言えば、被相続人の遺産のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保障される、最低限の遺産取得分のことです。

今回のケースでは、後藤様は法定相続分である4分の1の半分である8分の1は遺留分を主張することができます。

遺留分は、裁判などはせず、内容証明郵便などで相手に伝えればよいのですが、応じて来なければ裁判を起こすこともできます。

今回のケースでは長男が、8分の1の金銭を支払ってくれたので、無事解決に至りました。

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