相続登記の方法を司法書士が解説します!
相続登記とは、亡くなった人(被相続人)の不動産の名義を、相続人に変更する手続きのことです。
2024年4月1日から相続登記をすることが義務化され、相続を知った日から3年以内に手続きをしないと10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があります。
本記事では、相続登記の手順・必要書類・費用・注意点を専門家である司法書士が解説します。
1. 相続登記の基本的な流れ
相続登記は、以下のステップで進めます。
① 相続人を確定する(戸籍の収集)
まず、亡くなった人(被相続人)の相続人が誰なのかを確定する必要があります。
相続人の確定には、以下の戸籍謄本が必要です。
・ 被相続人の戸籍謄本(原則;出生から死亡までのすべて) →相続人が誰なのかを確定するため
・ 相続人全員の戸籍謄抄本 →現在生存していることを証明するため
被相続人の「出生から死亡までのすべての戸籍謄本」が必要なのは、隠れた相続人(養子や隠し子など)がいないか確認するためです。
また、相続人は生存していることを証明するために戸籍が必要となります。
取得方法:
・本籍地のある市区町村役場で請求することが原則ですが、自身の分や親の分であれば全国どこの市区町村役場でも戸籍をとることができます。(令和7年2月時点)
・郵送請求やオンライン申請(マイナポータル)も可能。
相続順位
戸籍を取得したら、誰が相続人なのか、相続割合は各自いくらなのかを計算します。
相続の順位は、配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となります。
第一順位;子(子が先に亡くなっている場合は孫)
第二順位;親(子がいない場合)
第三順位;兄弟姉妹(子も親もいない場合)
② 遺産分割協議を行う(遺言がない場合)
・ 遺言がある場合
→ 遺言の内容に従って相続登記を行う。
・ 遺言がない場合
→ 相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの不動産・預貯金・株などを相続するか決める。
→ その結果を「遺産分割協議書」にまとめ、全員の署名・押印(実印)をもらいます。また、登記申請時には各自の印鑑証明書も必要となるので準備しておいてください。
・ 注意点:
・相続人が複数いる場合、話し合いがまとまらないと登記できない。
一部の相続人が合意しなかったり、どこにいるか分からない、認知症になっている場合などは、有効な遺産分割ができません。
・相続人が遠方にいる場合は郵送で協議書を作成することも可能。
・登記には「印鑑証明書」も必要。
③ 相続登記の申請書を作成
相続登記の申請書には、以下の情報を記載します。
・ 登記の目的:「所有権移転」
・ 原因:「令和〇年〇月〇日 相続」
・ 被相続人の氏名・住所
・ 相続人の氏名・住所
・ 不動産の表示(登記簿の情報)」
・ フォーマット:
法務局の公式サイトでダウンロード可能です。
法務局のサイトには記入例も載っているため参考にして記載するとよいでしょう。
④ 必要書類を準備
相続登記には、以下の書類が必要です。
| 必要書類 | 取得場所 |
| 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡) | 市区町村役場 |
| 被相続人の住民票の除票(住所確認) | 市区町村役場 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 市区町村役場 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 市区町村役場 |
| 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印) | 自作 or 司法書士作成 |
| 固定資産評価証明書(不動産の評価額確認) | 市区町村役場 |
| 登記申請書 | 自作 or 司法書士作成 |
⑤ 法務局に相続登記を申請
相続登記は、不動産を管轄する法務局へ申請します。
申請方法
・ 法務局の窓口で提出
・ 郵送で提出
・ オンライン申請(登記ネット)
書面で申請書を作成して、窓口または郵送で提出が一般的な方法でしょう。
申請先の法務局の調べ方
→ 不動産の登記簿(登記事項証明書)に記載されている管轄法務局へ申請。
管轄の調べ方は、インターネットで管轄を調べるか、法務局に問い合わせるとよいでしょう。
申請後、書類に不備があれば訂正を要求されます。また、不足書類があれば追加提出を依頼されます。
⑥ 登記完了後、不動産の名義を確認
法務局の審査が完了すると、新しい所有者の名義で登記が完了します。
完了後、「登記識別情報(旧:権利証)」が発行されます。
新しくできた登記事項証明書を取得し、きちんと自身の名義に変わっているかを確認します。
審査期間:
約2週間~1ヶ月(法務局の混雑状況による)で登記完了するケースが多いです。
2. 相続登記の費用
相続登記の費用は以下のようになります。
| 費用項目 | 費用の目安 |
| 登録免許税 | 固定資産評価額の0.4% 例:2,000万円の不動産 → 8万円 |
| 戸籍謄本・住民票の取得費 | 500円~1,000円/通 |
| 印鑑証明書の取得費 | 300円/通 |
| 固定資産評価証明書の取得費 | 300円~500円 |
| 司法書士報酬(依頼した場合) | 5万~15万円程度 |
3. 相続登記の注意点
・ 相続登記をしないと、将来のトラブルに発展する可能性大
2024年4月1日以降、相続登記が義務化されました。
3年以内に登記しないと「10万円以下の過料」の可能性があります。
また、相続登記することなく放置していると、相続人が死亡しさらに相続人が増え、収拾がつかないことになります。
早めにしておけば、数万円の出費で済んだものの、放置したことによって、数十万~数百万の出費になることもあります。
・ 相続人が多いと登記が困難になる
→ 子がおらず、兄弟姉妹が相続するケースでは、兄弟姉妹も他界していることがあるため、次の世代(甥・姪)へと権利が移ります。
結果、相続人が増え、話し合いが困難になるケースが多いです。
・ 登記をしないと不動産の売却ができない
→ 名義が被相続人のままだと、売却や担保設定ができない。
不要な不動産で売却したいにもかかわらず、売却できず、固定資産税を支払うハメになります。
・ 代襲相続(孫への相続)に注意
→ 相続人が死亡している場合、その子(孫)が相続人になるケースがある。
孫の世代、ひ孫の世代が相続人となっているケースは多々あります。特に田舎の方の不動産は、相続人が数十人となるケースもあります。
4. まとめ
相続登記は、自分でもできる手続きですが、準備する書類が多く、また相続人間の意見の調整が必要です。
相続登記をスムーズに進めるポイント:
・ 遺言を作成しておく
・ 戸籍謄本を早めに取得し、相続人を確定する
・ 遺産分割協議を円満に進め、協議書を作成する
・ 必要書類を揃えて法務局へ申請する
・ 期限(3年以内)を守る!
もし手続きが難しいと感じたら、司法書士に依頼するのも一つの方法です。
相続登記を早めに済ませて、将来のトラブルを防ぎましょう!

