菊陽町の岡田様から相続放棄のご相談をいただきました!
1相談内容
先日、菊陽町にお住いの岡田様(仮名)からご相談をいただきました。相談内容は、「父が亡くなり4ヶ月を経過していますが、今から相続放棄できますか?」というものでした。
ご相談者である岡田様の実父母は岡田様が幼少のころ離婚されていて、岡田様は実父の記憶がありませんでした。
そんな中、先週債権者から届いた請求書で実父が亡くなったことを知りました。また、父には借金があり、その額は元金と遅延損害金込みで400万円を超えていました。岡田様のお母様も元夫とは疎遠で、実父が離婚後どのような生活をしていたか、把握していませんでした。岡田様はどうしよいか分からず、まずはご自身でインターネットでいろいろお調べになったようでした。
ご自身でお調べになられた結果、インターネットでは、3か月を過ぎると相続放棄することができないと書いてあったため、自身が亡父の借金400万円を支払わなければならないのではないかと心配になり相談に来られました。
2相続放棄について
相続放棄は原則として、相続開始を知った時から3ヶ月以内にしなければいけません。
注意すべきは、相続開始を 知った時から3ヶ月というところで、死亡した日から3カ月ではありません。今回は、父と全く疎遠で連絡を取っていなかったため、父の死亡を知ることは事実上不可能に近かったといえます。とすると、ハガキが届いて、父に借金があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄をすれば受理してもらえそうです。
もっとも、家庭裁判所の立場からすると相続人が相続開始をいつ知ったかなんてことは分かりません。そのため、家庭裁判所は実際の死亡日(戸籍上の死亡した日)から3ヶ月が経過しているかをまず第一に考えているようです。
今回のご相談者は既に被相続人の死亡後4ヶ月を経過しています。仮に相談者が相続開始を知った日からまだ3ヶ月が経っていないとしても、3ヶ月経過した相続放棄として進めていかなければいけません。具体的には、相続開始を知った時から3ヶ月経っていないことをこちら側で裁判所に対して証明して、相続放棄を受理してもらわないといけないのです。
今回のケースでいうと、相続開始を知った時点を立証するため、債権者から届いた請求書に事情説明書を添付して相続放棄の申し立てをすることになりました。なお、今回の相続放棄は例外を認めさせるものですから、事情説明書には家庭裁判所を納得させる法律要件を備えた文書である必要があります。
申立の数週間後、裁判所から相続放棄申述受理通知書が届き、無事裁判所に相続放棄を認めていただくことができました。この結果には、相談者の岡田様からも大変感謝していただきました。
3注意点
しかし、被相続人の死亡後3か月を過ぎての相続放棄が常に認められるとは限りません。むしろ、民法で定める期間の例外を認めさせるわけですから、裁判所も判断には慎重にならざるを得ないと思います。
相続放棄は時間との勝負ともいえるので、少しでも不安がある場合はご相談ください。
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