子どもがいないご夫婦は早めの相続対策を!
子どもがいないご夫婦の場合、早めの相続対策が必要です。
特に遺言書は書いておいた方がよいです。
理由としては、子どもがいない場合、相続権は配偶者と兄弟姉妹(親がすでに死亡している場合)にあります。
その場合、兄弟姉妹も高齢になっている又は他界していることが多いです。他界している場合、その子(甥や姪)に相続権があります。
相続後、財産の名義変更や預貯金の引き出しには相続人全員の合意がいります。相続人の一人が高齢で意思疎通ができないケースや相続人が多数となり、そのうちの何人かと連絡が取れないというケースはとても多いです。
しかし、生前に遺言を書いておくと、他の相続人の合意なく名義変更などができるため、手続きを大変スムーズに進めることができます。
なお、遺言書は法定の記載事情や形式が決まっているため、書き方がよく分からない場合、専門家に相談することをお勧めします。

