相続放棄はお早めに!

正式(法的)な相続放棄は家庭裁判所に申述(申立て)をする必要があります。
家族間で「放棄する」と言っても効果はありません。

また、相続放棄をする際には、次のような注意点があります。

①相続放棄の申し立て期間は原則として相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内です。家庭裁判所に申し立てることで期間の伸長が認められる可能性がありますが、絶対に認められるわけではありません。
3ヶ月はあっという間に過ぎていきますので、できるだけ早めに対応をしていくことが大切です。

②相続放棄をすると、マイナスの財産(借金など)のみならずプラスの財産(不動産、現預金など)も一切相続できなくなります
プラスの財産の方が多いときに相続放棄をすると損をすることもあるため、慎重に判断することも必要です。

③相続放棄をしても、死亡保険金や遺族年金は受け取ることができます

④相続放棄をするか考えているときに相続財産を使ってしまうと、相続を承諾したものとして取り扱われます。つまり、相続放棄はできなくなってしまいます。

相続放棄は、早期に進める必要がある反面、慎重さも必要です。ご自身で判断できないときは、専門家に相談した方がよいでしょう。