熊本市南区田迎の田島様の相続手続きが完了しました
令和4年末にご依頼いただいておりました熊本市南区田迎の田島様(仮名)の相続手続きが完了しました。
田島様は、80歳代の女性で、令和元年に夫を亡くし、亡夫名義の自宅に住んでいました。また田島様夫婦にはお子様がいませんでした。亡夫と結婚後、故郷である鹿児島県を離れ、熊本に来て40年以上が過ぎていました。
昨今テレビや新聞などでも取り上げられることが多くなった「相続登記義務化」という文言をみて、相談に来られました。
亡夫の財産は、自宅土地建物と預貯金と趣味でやっていた株が少しありました。
今回の案件では田島様夫妻にはお子様がいらっしゃらなかったので、相続人は配偶者である田島様と亡夫の兄弟姉妹が相続人となります。亡夫には兄弟が9名いました。亡夫は90歳近くでお亡くなりになられたので、兄弟姉妹の中にはすでにお亡くなりになられている方たちもいました。となると、相続人には、兄弟姉妹の子、つまり甥姪が含まれてしまいます。その後、戸籍を取得し、相続人が25人いることが判明しました。
相続人の数の多さに、田島様も驚いておられましたが、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約などをするためには、25人全員と遺産分割協議を行い、実印と印鑑証明書が必要となります。
そこで、相続人の方全員に相続人となっていること、これまでの経緯やこれからの手続きのこと、法定相続分をそれぞれにお渡ししたい事を、誠意を持って文書とお電話でお伝えしました。無事に手続は終了しましたが、田島様が初め相談にこられてから、手続きが完了するまで、1年以上かかりました。
このような相談は、「相続登記義務化」の影響からか、多くなってきていることを実感しています。子供がいない夫婦の場合は、配偶者が無くなったときは、その兄弟姉妹が相続人となります。また、今回のように高齢でお亡くなりになられた場合は、相続人の数が数十人におよぶことも珍しくありません。
戸籍の取寄せも、膨大な量になることもありますし、相続人の中には、行方不明となっている方や認知症になっている方、全く面識の無い方、非協力的な方がいらっしゃる場合も多くあります。
今回のケースでいけば、亡夫が「妻に全財産を相続させる」という内容の遺言があれば、兄弟姉妹や甥姪の協力なく、手続が進めることができます。相続に関して揉めそうな方やお子様がいない方、相続後手続きをスムーズに進めたい方は、遺言をお書きになられることをぜひお勧めします。
相続のご相談は「司法書士事務所みんなしあわせ」へ
熊本市中央区帯山3丁目35-1
TEL 096-234-7084

