死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の手続きを、事前に指定した人(受任者)に委任する契約のことです。
具体的な内容は以下の通りです。

1 契約の具体的な内容
死後事務は各種あるものの、委任契約に含まれる主な手続きは以下の通りです。
葬儀の手配: 通夜や葬儀、火葬、埋葬に関する手続き。
遺体の搬送: 病院や施設から自宅や葬儀場までの遺体の移送。
行政手続き: 死亡届の提出、戸籍の抹消、住民票の抹消、年金や保険の手続き。
金融機関手続き: 銀行口座の凍結や解約、クレジットカードの解約。
遺品整理: 亡くなった方の持ち物の整理や処分。
その他: 電気・ガス・水道などのライフラインの解約、住居の解約など。

 

2 契約の締結方法
この契約は公証役場で「公正証書」として作成することが一般的です。
これにより、契約内容が法的に有効となり、第三者が関与することで公正さが保たれます。
・契約内容の確定: まず、契約に含める内容を詳細に確定します。
・必要書類の準備: 身分証明書、印鑑証明書、住民票などの書類を準備します。
・公証役場への依頼: 公証役場に出向き、公証人の立会いのもとで契約を作成します。
・署名と押印: 公証人立会いのもとで署名と押印を行い、契約書を完成させます。

 

契約の有効性の法的根拠
死後事務委任契約は民法に基づいて作成されるものであり、民法第551条に基づき効力を発生させます。
契約に基づき受任者が手続きを代行する法的権限を得るため、死亡後の迅速かつ確実な対応が可能となります。

 

4 受任者の具体的な選定ポイント
受任者を選定するにあたっては以下の点に注意してください。

・信頼性: あなたの意思を尊重できる信頼できる人物を選びます。この信頼できる人を選任することはとても重要です。
・意向の理解: あなたの希望や意向をしっかり理解してもらうため、具体的な内容を確認し合います。納得いくまでじっくりと話し合いましょう。
・地域性: 受任者が近くにいる場合、緊急時の対応が迅速に行えます。遠方の方に依頼するよりも、近くにいる専門家に依頼する方が安心と言えるでしょう。

 

5 費用の詳細
費用については以下の点を考慮してください:

・公正証書作成費用: 公証役場での費用は、契約内容や金額によって異なりますが、一般的に数万円程度です。
・受任者の報酬: 契約時に受任者と報酬額を決めておくことが多いです。報酬は受任者の労力や時間に応じて設定します。
・その他の費用: 葬儀費用や役所への諸費用、ライフラインの解約費用などがかかります。

 

死後事務委任契約のご相談は経験豊富な当事務所へお問い合わせください。
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