熊本市東区健軍の橋本様から相談いただきました
熊本市東区健軍の橋本様(仮名)(70代)から相続についての相談をお受けしました。橋本様は、令和6年4月から始まる「相続登記義務化」という文言を新聞で見て、相談しようと思ったようです。
相談内容は、橋本様のお兄様が1年くらい前に亡くなったが、お兄様所有のマンションの名義がそのままになっているので、変更したいというものでした。
橋本様のお兄さんは結婚しておらず、また子どももいませんでした。橋本様は3人兄弟で、姉は認知症になり、施設に入居していました。橋本様自身はとても健康で、今でもランニングを趣味にしているというアクティブな方でした。
亡お兄様はマンションと預貯金を保有しており、マンションは現在相談者である橋本様が居住していました。
相続人が複数おり、遺言がない場合、相続登記をするときは遺産分割協議が必要となります。しかし、今回の相談では、お姉さまが認知症で意思疎通が困難なため、有効な遺産分割協ができない状況でした。
そこでまず、お姉さまの後見人を選任する申し立てを家庭裁判所へ行いました。数か月後、後見人(今回は弁護士)が選任されました。
後見人選任後、橋本様と後見人で遺産分割協議が行われました。協議は橋本様がマンションを取得し、預貯金はお姉さまが取得するという内容で成立しました。また、お兄様の預貯金のみでは公平な(2分の1ずつ)遺産分割ができなかったため、橋本様がお姉さまに100万円を支払うという内容も盛り込まれました。
有効な遺産分割協議が成立したので、相続登記を行い、マンションの名義は橋本様に無事移転することができました。
このようにお子様がいないケースでは、相続人も高齢となっている事が多く、親から子への相続に比べると、手続が煩雑になることも多いといえます。お子様がいない方は遺言を書いたり、事前に専門家に相談するなどした方が、残された相続人が大変な思いをしなくて済むでしょう。
相続のご相談は「司法書士事務所みんなしあわせ」へ
熊本市中央区帯山3丁目35-1
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