相続放棄について解説します!

今回は相続放棄について解説いたします。
相続放棄とは、相続発生の際に相続財産となる資産や負債などの権利や義務の一切を引き継がず放棄することです。マイナスの財産(借金など)だけでなく、プラスの財産(不動産や預貯金など)も含めて相続することができなくことがポイントです。

目次
相続の際の3つの選択肢
相続放棄の期限
相続放棄をした方がいい場合
相続放棄する場合の注意点

相続の際の3つの選択肢

親などの親族が亡くなると、その方が持っていた財産について相続が発生します。先ほど述べたように、相続の際には、相続する人は亡くなった人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金も引き継ぐことになります。そのため、相続する際は、亡くなられた方の財産をしっかりと把握し、どう相続すればよいか検討する必要があります。

相続人が常に亡くなられた方の全財産を相続しなければならないとすると、相続人は思わぬ借金を背負うことになってしまいます。そこで、法律では相続人が取り得る3つの選択肢を準備し、柔軟に対応できるようにしています。

①単純承認

単純承認は、亡くなられた方のプラスの財産もマイナスの財産も全て引き継ぎます。特に何も手続しなければ、自動的に単純承認したことになります。その他、単純承認したとみなされるケースもあります。この点については、後で説明します。

②限定承認

プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐという方法を限定承認といいます。限定承認すると、相続した財産よりも借金の方が多い場合、相続人は財産を超える分の借金を返済する義務を負いません。そのため、借金が多いが財産もある方や、借金がどのくらいあるか分からない場合は限定承認も視野に入れる必要があります。

③相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないのが相続放棄です。相続放棄をすれば、その人ははじめから相続人でなかった扱いになります。

相続放棄の期限

相続放棄及び限定承認をする場合、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きが必要です。3か月を過ぎると相続放棄ができず、被相続人の借金をまるまる背負うことにもなるので、早め早めの行動が必要です。また、相続放棄は家庭裁判所へ申し立てをする必要があり、相続人間で相続放棄する旨話し合っても、金融機関などの第三者には何の意味もありません。
もっとも、限定承認は相続人全員で手続きする必要があるなど利用しにくい制度となっており、3つの選択肢の中ではあまり利用されていないのが現状です。

単純承認は、先ほど述べた相続放棄と異なり、手続きは不要です。なにもしなければ、単純承認したことになります。

 

相続放棄をした方がいい場合

相続放棄をしたほうがいい場合として、以下のような事例が考えられます。

①財産よりも借金の方が明らかに多い場合

被相続人が多額の借金を残している場合には、相続放棄しないと被相続人の借金をまるまる相続することになります。借金について注意しなければならないのが、被相続人が保証人となっていた場合、主債務者相続放棄が認められると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」の交付を受けることができます。それを債権者(金融機関等)へ提出すれば、その後の請求はなくなります。
注意が必要なのは、被相続人が保証債務を負っている場合です。保証債務は、主債務者(借主)が滞納などをしないと顕在化しないことがあり、被相続人死亡の数年後に発覚することもあります。単純承認後は保証債務も引き継ぐことになるので注意が必要です。

②被相続人やその親族とかかわりたくない場合

父母が離婚し、実の父母と疎遠になっているケースなどでは、もう連絡を取りたくないと思っている方もいるのではないでしょうか?相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。そのため、いくら数十年連絡を取り合っていなくても、遺産分割協議に参加せざる得ません。

もっとも、相続放棄をすれば初めから相続人とならなかったものとみなされます。そのため、被相続人の親族と関わり合いを持ちたくなければ相続放棄をすれば、手続のわずらわしさを避けることができます。

 

相続放棄する場合の注意点

相続放棄には先に述べた期間制限の他、いくつかの制約があります。次のような点に注意しておきましょう。

①既に相続財産に手を付けていたら(処分行為)相続放棄できない

相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内であれば必ずできるというわけではありません。
法定単純承認といって、単純承認したとみなされるケースがあります。もし、法定単純承認に該当する行為を行ってしまうと相続放棄ができなくなってしまいます。

法定単純承認にあたる行為には以下のようなものがあります。

・被相続人名義の土地や建物を売却すること
・被相続人名義の建物を取り壊す行為
・株を売却する行為
・形見分けの範囲を超える財産を譲渡したり、受け取ったりすること
どのような行為が法定単純承認にあたるかは、具体的判断を要する場合があるため、ご自身で判断せず専門家に相談されることをお勧めします。

②次順位の相続人に相続権が移る

相続には順位があり、先順位の相続人が相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ります。
たとえば、被相続人の子全員が相続放棄をすると、被相続人の兄弟姉妹に相続権が移ります(被相続人の尊属が死亡しているケース)。
そのため、借金過多などで相続放棄をする場合、自身のみならず、次順位の相続人とも打ち合わせをするなど、事前の準備が必要といえるでしょう。

③相続放棄は撤回できません

一度行った相続放棄は、たとえ相続開始を知った時から3ヶ月以内でも撤回できません。例えば、相続放棄後、大きな財産が発見されたとしても、一度行った放棄を覆すことはできません。
そのため、相続放棄する際が、事前に相続財産の調査を十分に行うことをお勧めします。

 

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